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京都の賃貸管理のことならお任せ下さい。
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管理形態等のお問い合わせ、条件設定の査定無料!

定額管理の場合、管理委託料は賃料の6%(税別)となります。


賃貸専門店の担当者クラスでは、オーナー様の悩みの種の一ツである税務知識が皆無です。

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賢く納税できるようご相談ください。

<当店では家主様のお悩みを解決します!>

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当店では、入居審査の際、提携店のシステムと連動し、

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当店は『集まれ!お悩み大家さん』の相談員として多くの大家さんから信頼を得ております。
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<注意事項>現在、一般媒介にて入居者を募集されている家主さまにご注意頂きたい事として、業者が案内のためカギを預りに来ることが多いと思いますが、その割に成約しない理由として、家主さまが定めた賃料・敷金・礼金を増額して案内客に伝え、増額分の差額(貸主の了承後、広告料+差額)を得ているケースが多々ございます。中々、成約しない場合は、条件を変更して伝えているため、案内客に「高い!」と思われ、成約していないことも想定して、一般媒介の業者の案内時は同行するようにしましょう。また、カギを預り、同行を拒む業者は無断でカギを複製していることもございますので、入居者が決まった場合のセキュリティ面も考慮して、カギは預けることを控えましょう。一番の得策は、信頼おける業者に専任媒介で預けることです。

第一段階:相談業務
新築又はリフォームのご提案及び賃料等条件設定のお手伝い。(ご相談無料)

第二段階:管理委託契約
管理委託契約書に基づく管理業務。
管理形態はオーナー様にてご選択頂けます。

第三段階:入居者募集
広告・看板・インターネット登録・不動産業者に宣伝。

第四段階:入居者の決定
入居の審査・本人、保証人の確認及び賃貸保証(任意)を借主と契約。 

第五段階:契約
契約書作成・締結、利用規約の説明(仲介手数料要)
敷金・賃料等の初期費用の集金
契約更新手続の代行(別途、事務取扱手数料要)

第六段階:損害保険の加入
損害保険の手続を借主負担で提携店にて行います。

第七段階:入居
電気・水道・ガスの手配を入居者の代わりに致します。

第八段階:家賃の管理
借主に締結頂いた賃貸保証委託契約に基づき賃料の滞納を防止し、万一の場合、賃料の立替え払いがなされます。(任意)

第九段階:24時間管理
鍵の管理
苦情処理
緊急時の対応
定期清掃(別途、費用要)・巡回・水道メーター等の検針(貸家の場合を除く)
入居者との交渉の代行

第十段階:退去
退去時の損傷有無の確認
修理の手配
敷金精算書の作成代行(管理費に込み)

退去時に敷金差し引く特約、最高裁「有効」
添付資料 賃貸住宅を退去する際、入居者の敷金(保証金)から一定額を差し引く「敷引特約」は消費者契約法に反し無効だとして、京都市の男性が差し引かれた分の敷金返還を貸主側に求めた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第1小法廷であった。 金築誠志裁判長は「想定される補修費用や賃料などと比べて差引額が高すぎなければ、特約は有効」との初判断を示した。その上で、男性のケースでは「差引額は家賃の3・5倍以内にとどまり、高すぎるとは言えない」として、請求を棄却した。原告敗訴が確定した。 敷引特約は、主に関西地方で慣例となっている。地裁、高裁では「有効」「無効」の判断が分かれていたが、最高裁が「有効」としたことで、賃貸住宅契約のあり方に影響を与えそうだ。 (2011年3月24日18時56分 読売新聞)

更新料有効

平成23年07月15日 最高裁 更新料有効の判決
添付資料 ○マンションやアパートの賃貸契約を更新する際に「更新料」を支払う契約について、最高裁判所は有効だという判決を言い渡しました。「更新料」が必要な物件は全国で100万戸を超えるとみられ、有効か無効か裁判所の判断は分かれていましたが、最高裁は「あまりに高額でなければ違法ではない」と判断しました。この裁判は、京都市や滋賀県のマンションを借りていた会社員の男性などが1年から2年ごとの契約更新の際に家賃2ケ月分程度の更新料の支払いを義務づけるのは不当だと主張して起こしていたものです。借主側が「消費者に一方的に重い負担を課す契約だ」と主張したのに対して、貸主側は「契約書に明記されていて違法ではない」と反論し、2審の判決は有効と無効で分かれていました。15日の判決で、最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は「あまりに高額でなければ違法ではない」として契約は有効だという判断を示しました。更新料の契約は首都圏や関西で広く結ばれ、貸主側の弁護士によりますと、全国で100万戸を超えるとみられます。契約が無効とされた場合、不動産業界に大きな影響を与えることから裁判の行方が注目されていましたが、最高裁は契約の際に当事者同士が合意していることを重視し、金額が不当に高くなければ借主側に不利にはならないと判断しました。

○1年2.2ケ月分(有効)・1年2ケ月分(有効)・2年2ケ月分(有効)
更新料という形で賃料の一部を分割払いしていることを自覚してほしい。

消費者金融の過払い返還請求バブルの再燃を期待した族弁護士集団と司法書士は社会混乱を生み出しかけた、猛省せよ!

「更新料無効と虚偽請求」 家主ら借主側弁護士を提訴
賃貸住宅の更新料や敷引特約をめぐり、判例が確立していないのに、借り主の代理人から虚偽や威圧的な書面で返還請求を受けたとして、京都市の家主と管理業者が8日、代理人の男性弁護士らに、慰謝料と払い戻した更新料計242万円を求める訴えを京都地裁に起こした。男性弁護士は争う方針。

訴状によると、管理業者は、「敷引特約や更新料は有効」とする最高裁判決前の昨年12月、北区のマンションに入居する女性の依頼を受けた男性弁護士から「敷引特約は消費者契約法に違反して無効で、判例として確立されている」「更新料は返還義務がある」とする文書を受け取った。家主は27万円を返したという。
原告代理人の田中伸弁護士は「当時は最高裁判決がなく、判例は確立していなかった。返還義務があるとの断定は虚偽記載」と主張している。書面に消費者団体訴訟を起こせるNPO法人に通告する趣旨の記載があることについて「公的機関を私的な仕事に利用している」と批判する。
(平成23年9月9日京都新聞)

更新料裁判 〜 平成22年10月29日に京都地裁で更新料有効判決
添付資料 【1】更新料に関する判例の動向 平成22年10月29日に京都地裁で更新料に関する新たな判例が出されました。

【2】京都地裁平成22年10月29日更新料判決
(1)事案 本件は被告を賃貸人とし、原告を賃借人として、原告被告間で下記の賃貸借契約を合意した。 賃貸期間 平成18年11月1日から平成19年10月31日まで
使用目的 居住用
賃  料 月額 4万8000円
共 益 費 月額 1万1000円
更 新 料 10万円
原告は被告に対して、賃貸借契約を更新するに際し、平成19年10月1日、平成20年10月1日、平成21年10月1日に、更新料として各10万円を支払った。

(2) 判旨

I 更新料の法的性格 本件のような居住用賃貸建物を目的とする賃貸借契約における更新料は、授受の時点では法的な性質は決まっておらず、賃貸借契約の期間が満了した場合には賃料に、契約期間の途中で解約された場合には既経過分は賃料に、未経過分は違約

II 更新料条項と消費者契約法10条前段該当性 更新料の内、賃料の前払としての側面では、民法は任意規定として賃料の後払いを定めている(民法614条)ので、賃料の前払は消費者である賃借人の義務を加重する特約であり、消費者契約法10条前段に該当するということができる。違約金としての側面については、民法には賃貸借契約の中途解約時に違約金を支払わなければならない規定はないので、同様に消費者である賃借人の義務を加重する特約であり、消費者契約法10条前段に該当するものということができる。

III 消費者契約法10条後段該当性

ア更新料は、賃貸契約期間中の途中解約がない限り、賃貸期間全体に対する前払の賃料に該当するものであるところ、賃料は必ず月額で定めなければならないものではなく、更新料名目で賃貸借契約の更新時に賃料の一部を一時払いとして支払を求めることは不合理なものではない。また、賃借人が賃貸借契約を期間途中で解約した場合には、既経過部分は賃料に未経過部分は違約金に相当するところ、契約期間の途中で賃貸借契約が解約された場合には、賃貸人としては予定していた賃料を取得できなくなったわけであり、本来、期間の定めのある契約では一方的に途中で契約を終了させることができないのが原則であるから、違約金を徴収することには一定の合理性が認められる。

イ賃貸人の主張な義務は賃貸物件の使用収益をさせることであるところ、賃貸借契約の更新時には賃貸物件の引渡は既に履行されており、賃貸人の債務不履行が問題となることは少なく、賃料の前払によって賃借人が信義則に反する程度に一方的不利益を受けているということはできない。 賃貸借契約を途中解約することなく期間を満了した賃借人の場合、経済合理性の観点からすると、更新料があることによってそれがない場合と比べ、月々の賃料額より低廉になっていると考えられるところであり、更新料があることによって、賃借人に不当に高額の金銭の負担をさせていることにはならない。 本件賃貸借契約においては、月額賃料4万8000円、更新料10万円であることは、賃貸借契約書に明確に記載されており、年間の賃料と更新料を併せた金額を容易に知ることができるところであって、ことさら賃料額を低く見せかけて、消費者を欺くようなものであるとは認められない。 したがって、更新料は消費者契約法10条後段の要件を満たさないし、信義則違反あるいは公序良俗違反の観点からしても無効ではない。

IV 消費者契約法9条1号の適用について 更新料の違約金条項の側面は、違約金条項の有効性基準が定められている消費者契約法9条1号の問題である。 賃貸借契約を途中で解約した賃借人が負担すべき違約金の額は、賃貸借契約が1年の場合、賃料1カ月分程度とするのが相当であり、この観点から賃貸借契約を途中で解約した賃借人については、更新料の額や途中解約した時期により、更新料条項が一部無効となって、更新料の返還を求めることができる事案があると考えられる。

V まとめ 本件においては、原告である賃借人は、本件賃貸借契約を途中で解約したわけではないので、更新料は賃料の前払に相当すると解されるところ、前記の通り、前払の性質を有する更新料条項については、賃借人が信義則に反する程度に一方的に不利益を受けていると言うことはできず、信義則違反あるいは公序良俗違反の観点からしても無効と言えるものではない。

【3】本判決の評価 本判決は、平成21年10月の大阪高裁判決が更新料の法的性格を賃借権設定の対価の補充と判断したのに対して、明白に賃料又は中途解約違約金であると判断した上で、少なくとも賃料たる性質を有する既経過部分の更新料については、消費者契約法10条に反しないと判断している点が、着目すべき点であると思います。 これに対して、大阪高裁で更新料特約を無効とした判決はいずれも、更新料について法的性質について、これまで判例等で認められてきたいかなる性質も全く認めないという根拠不明瞭な判断を行っており、そのような判断とは一線を画したものと言えます。 そして、最高裁も過去に更新料については、賃料の一部の側面もあるという判断を示しています。

更新料問題
更新料の性質
【更新料の性質】

@賃料の補充(前払い)または違約金・・・原契約の際の契約期間分の賃料額が更新料により抑えられているため、更新時までは月額賃料が抑えられていることへの対価。

A賃借権設定の対価・・・原契約の際に要する礼金が更新までの期間の賃借権設定費であり、更新後の期間分の賃借権設定費であること。

B更新拒絶権放棄による対価・・・定期借家契約以外では、基本的に貸主からの更新拒絶が難しいことへの対価。

予想どうり、他に波及
携帯電話の定期契約の解約金が不当に消費者の権利を制限しているとして、京都市のNPO法人は7日、 消費者契約法10条に基づき解約金条項の差し止め請求書をNTTドコモとKDDI(au)に送ったと明らかにした。

送付したのは、被害者に代わって不当行為の差し止め請求ができる適格消費者団体の「京都消費者契約ネットワーク」。 今後、訴訟を起こすことも検討している。

差し止め請求書によると、両社は2年間の定期契約で基本使用料が半額になる一方、途中解約時には約1万円の 解約金が必要と条項で定めている。これは消費者が自由に携帯電話会社を選ぶ権利への「不当な制限」に当たるとしている。

KDDIは「内容を説明し契約時に選択してもらっている」、NTTドコモは「割引の制度で、消費者契約法に該当する不当なものではない」としている。

(読売新聞 H.22/04/08 夕刊)

※ 消費者契約法10条の解釈の争点・・・@民法に規定されていない事項を公序良俗に反する契約を除き、契約自由の原則を覆しても無効とする、が正しいのか否か?
事業者の主張・・・民法に規定されていない事項が全て無効扱いになれば事業は全て成り立たなくなる、民法が万能でない分は契約自由の原則で補うのが正論ではないのか?

A消費者の権利を「一方的に」不利益にする契約は無効か否か?
事業者の主張・・・押し売りではなく説明・納得の上の契約にも関わらず「一方的に」に当たるのか?

更新料裁判 〜 京都新聞(H.20/1/30より抜粋)
添付資料 貸主一審勝訴

賃貸住宅の契約を更新する際に、借主が家主に更新料を支払う義務があるかどうかが問われた訴訟の判決が30日、京都地裁であり、池田光宏裁判長は「更新料は月払い賃料の前払いの性質があり、支払いを定めた条項は無効とはいえない」として、過去5年間に支払った更新料計50万円の返還を求めた京都市の借主の男性(53)の訴えを棄却した。

判決によると、男性は2000年8月、1年ごとに更新料10万円を支払う契約で市内の賃貸マンションに入居し、05年8月までに計50万円を納めた。退居後の昨年4月に家主に既払いの更新料の返還を求める訴えを起こし、訴訟では「更新料の支払うことに合理的な理由はなく、消費者の利益を一方的に害する条項で無効だ」と主張した。

これに対し、池田裁判長は、当事者同士が事前に支払いを約束していることを踏まえて「家主は更新料と家賃の合計を売り上げとして期待し、一方の借主は更新料を含む出費を検討して物件を選択している」と認定した。その上で「金額が過大とは言えず、事前に説明を受けていることから、借り主に不測の損害、不利益をもたらす条項ではない」と結論付けた。

訴訟は、京都弁護士会で消費者保護に取り組む弁護士と、不動産業界側に立つ弁護士がそれぞれ10人以上の弁護団を組み、会を二分して全面的に争われた。更新料制度自体の是非をめぐる本格的な訴訟は初めてだった。借主側は「極めて不当な判決」として、即日控訴した。

更新料裁判 〜 読売新聞(H.21/8/27より抜粋)
添付資料 貸主二審敗訴

マンションの賃貸契約を継続する際に支払いが契約により義務づけられる更新料を巡り、京都市の男性会社員(54)が、支払い済みの更新料など計約55万円の返還を家主に求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。

成田喜達(きたる)裁判長(亀田広美裁判長代読)は「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らして無効」と述べ、男性の請求を棄却した昨年1月の1審・京都地裁判決を変更。家主に約45万円の返還を命じる借り主側逆転勝訴の判決を言い渡した。

家主側は上告する方針。更新料は首都圏や京都府など100万戸以上で徴収されているとみられる。

地裁での同種訴訟判決は京都、東京などで計4件あり3件は借り主側が敗訴している。今年7月、京都地裁が借り主側勝訴の初判断を示したが、高裁の判決は初めて。判決によると、男性は2000年に京都市内のマンションに入居する際、月4万5000円の家賃と1年ごとに10万円の更新料を支払う契約を家主と結び、05年8月までに5回、更新料を払った。 1審判決は更新料を賃料の前払いとみなしたが、成田裁判長は「かなりの高額で前払いとみるのは困難。借地借家法では正当な理由なく家主は契約更新を拒否できないと定めているのに、説明せず更新料の支払いを義務づけている」と指摘。さらに「更新料という言葉で経済的な負担が少ないかのような印象を与え、契約を誘因する役割を果たしていると言われてもやむを得ない」と批判し、消費者契約法施行(01年)以後の更新料全額と未払い家賃を差し引いた敷金の返還を命じた。

更新料裁判 〜 産経新聞(H.21/10/29より抜粋)
添付資料 貸主一審・二審勝訴

マンション更新料、大阪高裁は「有効」判決

賃貸マンションの更新料条項は違法かつ無効として、大阪市東淀川区の男性会社員(33)が家主に支払った更新料26万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は「礼金より金額が抑えられており適正」として、原告側の請求を棄却した1審大津地裁判決を支持、控訴を棄却した。7月の京都地裁判決以降、更新料を無効とする司法判断は計5件続いたが、今回の「有効」判決で高裁段階での判断が分かれた。原告側は上告する方針。原告側は、更新料条項について、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効と定めた消費者契約法10条に違反するとした上で、「中途解約しても精算されず、賃料の二重取りに当たる」「借り主が趣旨を理解しないまま承諾させられた」と主張していた。これに対し、三浦裁判長は更新料を礼金と同様、返還を前提としない「賃借権の対価」に当たると認定。金額も月当たり5千円未満と低いうえ「契約条項の押しつけとは認められない」との判断を示した。判決によると、男性は平成12年12月、滋賀県野洲市のマンションに月5万2千円の家賃で入居。2年ごとの更新で毎回家賃2カ月分を支払うとの条件があり、1回は半額にしてもらって6年間で計3回、26万円を支払った。

更新料裁判 〜 今後について@
現時点では、高裁にて有効・無効に判決が分かれており、一概に更新料自体が無効とは言えない情勢と言えますが、留意事項として、貸主側は更新料の定義を詳細に説明した上で承諾を得ること。そして、更新料の額が多額になりすぎないことが必要と思われます。借主側は一切の承諾はしていない、は通用しないと思われます。何故なら、記名・押印しているという事実があり、他物件も検討した上で選択している為、一律なんでもゴネ得を望んでも司法は味方してくれないでしょう。最高裁での審理が複数ありますので制度自体が無効となるか、契約ごとに有効・無効と分かれるようでは大きく異なります。見通しとしては後者になってくると思われますが、無難に更新料ナシの条件も増えてくるでしょう。しかし、その分、賃料がアップしてくることは避けられませんので今回の騒動が借主側にとってメリットがあるとは思えない面もあります。

更新料裁判 〜 今後についてA
平成23年1月中旬現在、引越しシーズン真っ最中。予想通り、この手の問題から更新料ナシの物件が増えてきております。但し、賃料は概ね10%くらい値上がりしていますね。貸主も維持管理に多額の費用が発生するので当然と言えます。更新料ナシでそのまま賃貸できるではないのだから、表面上の情報に左右されずに物件の選定にあたって頂きたいですね。

更新料裁判 〜 今後についてB
仮に、一律、更新料が無効となれば更新時の合意更新手続は必要なくなり、原契約時に特約を設け、更新は自動更新ないし法定更新の手続で、とします。
具体的には、
@更新の意志確認が不要となり、更新契約書の作成がいらなくなる。貸主・借主ともに管理会社への更新事務手数料が不要となる。
貸主は更新料収入が絶たれた場合は、更新事務は拒否すればよい。借主から更新前に退去の意志がない場合は自動更新となるため。
A更新時の連帯保証人の再確認は、した方が良いが原契約時または更新時に保証会社への加入を義務付けさせ、家賃の保護を図る。
B借主はメリットだらけのようだが、法定更新が中心となれば退去の意思表示は3ケ月以上前(即時退去の違約金は3ケ月分)という法的な義務が発生します。

敷引特約に有効判決 横浜地裁 〜 読売新聞(H.21/9/4より抜粋)
添付資料 貸主一審勝訴

退去時に敷金から賃料1カ月分を差し引いて返還する契約(敷引特約)は消費者契約法に照らして無効かどうかが争われていた裁判で、横浜地方裁判所は9月3日、その有効性を認め貸主側勝訴の判決を言い渡した。

判決は特約が消費者契約法10条前段の「民法の任意規定などに比べ消費者(賃借人)の義務を加重する特約」であるとはしたものの、同条後段の「消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないとした。

その理由として(1)敷引特約について原告はその存在、内容を明確に認識していた(2)被告が主張する空室時賃料分を敷引で回収する方法は短期間居住する賃借人にとっては不利でも長期間居住する賃借人にとっては有利であるから、賃借人に一方的に不利益をもたらすとは言えないとした。

民事訴訟の提起について(原告:貸主)
裁判というと敷居が高く、費用や弁護士は誰がいいのか?と考えがちですが、簡易裁判所や地方裁判所の書記官室を訪れば流れを教えてくれます。(中には役人丸出しの態度の人もいますが・・・)費用も安価で弁護士も不要です。
但し、申し立てから裁判日まで1〜2ケ月先になることも平気でありますので早めに手続きしましょう。

判決後、2週間の間は不服を申し立てることが出来ますが、2週間たつと判決は確定します。
家賃支払い請求等(簡裁では140万円以下のみを扱っている。)

少額訴訟の提起について(原告:貸主)

一方が判決に従わない場合は、裁判所への申立てによって強制的に内容を実現できます。
賃借人が家賃の支払いに応じない(滞納金額が60万円以下)

課税ミスで返還1億4600万円 〜 京都新聞(H.21/1/23より抜粋)
 京都市の課税ミスで徴収し過ぎた固定資産税の2007年度返還金額が1億4600万円に達し、過去最高だったことが22日、分かった。点検強化の結果、ミスの8割を区役所調査で見つけ、返還額が増えたという。ただ、調査員不足で手が回らないところもあり、ミスに気づかず過徴収され続けているケースも多いとみられる。

 市は1991年度に、固定資産税徴収で住宅用地を商業用地と誤って多く課税するなど「明白なミス」があった場合、5年分しか返還を認めない地方税法を補うため、過去20年までさかのぼって返還する制度を設けた。

 制度スタートの91年度に8100万円(239件)を返還したが、その後は額・件数とも減り、近年は毎年度約6000万円程度(60件前後)で推移していた。

ああ、危ない弁護士が多すぎる!〜月刊FACTA12月30日(水)
カネに困ったセンセイや能力不足のセンセイに用心しないと、ひどい目に遭うご時世。

本誌はこれまで弁護士が増えすぎ「危ないセンセイ」が急増している現状を報じてきた。弁護士の品位を失わせる非行があったなどとして懲戒処分を受け、日本弁護士連合会(日弁連)が2009年2〜11月に公告した弁護士57人の処分理由を見ると、これが弁護士のやることかと呆れるばかりだ。カネに困ったセンセイや能力不足のセンセイに用心しないと、ひどい目に遭うことになる。

懲戒処分は重いほうから除名(弁護士資格喪失)、退会命令(弁護士活動できず)、2年以内の業務停止、戒告の4種類があり、利害関係者にかかわらず、誰でも請求できる。

日弁連などによると、57人の内訳は退会命令4人、業務停止24人、戒告30人(業務停止処分と戒告処分をともに受けた人が1人)。このうち逮捕された者が5人いる。

弁護士の非行に対する処分の軽重は論議のあるところであり、その点をよく、ご覧いただきたい。

■過払い金返還請求に群がる

(1)マンション明け渡し交渉で、依頼者に十分な説明をしないまま、家主から立ち退き料4500万円を受け取り、報酬750万円を勝手に差し引いた→業務停止2カ月(東京弁護士会)

(2)建物明け渡しは難しいのに、依頼者には可能であるかのように伝え、費用として80万円を受け取り、虚偽の説明などをした→業務停止2年(金沢弁護士会)

(3)仮差し押さえの保証金300万円を着服したほか、別の保証金5千万円を流用するなどした→業務停止10カ月(東京弁護士会)

(4)44カ月にわたって所属弁護士会や日弁連の会費計約169万円を支払わなかった→退会命令(第二東京弁護士会)

(5)事務職員の女性に時間外賃金約300万円を支払わなかったうえ、頭を叩くなどした→業務停止2カ月(愛知県弁護士会)

(6)不動産登記をめぐる訴訟を受任し、移転登記を受けた不動産を報酬として譲り受け、依頼者に13年近く清算金を払わなかった→沖縄弁護士会が業務停止3カ月にしたが、依頼者が「軽すぎる」と申し立て、日弁連が業務停止1年に処した。

いくつか詳細を説明する。まず(2)は山口民雄元弁護士のケース。同氏は処分後に弁護士を辞めたが、破産管財人を務めていた財団の口座から72万円を着服したとされ、さらに、依頼者に回収するはずのカネが着服されて事件になっているよう装うため、東京地検特捜部の報告書を偽造するなどとして今年10 月に逮捕され、業務上横領と有印公文書偽造罪などで起訴された。山口元弁護士はまだ39歳。「生活費や借金の返済に困っていた」と供述しているという。

(3)は佐竹修三元弁護士のケース。同氏は、この処分の後、警視庁の捜索を受けた財団法人に「国会議員や警察庁幹部、検察関係者に金を贈る」と持ちかけ、2200万円を受け取ったとして除名処分を受けた(未公告)。

さらに、武富士元会長(故人)の邸宅を所有する関連会社の代理人を名乗って、三菱地所との間で邸宅の売買契約を結び、手付金として額面約1億5千万円の小切手をだまし取ったとして、11月末には、詐欺容疑などで警視庁に逮捕されている。

(4)の弁護士会費を払わなかった元弁護士について、同じ弁護士会の弁護士は「処分当時34歳で、会費の請求書が届かないように事務所を移転していた。仕事が少なく困っていたのかもしれない」と話す。

1998年に約1万7千人だった弁護士は、一連の司法制度改革で司法試験合格者が大量に増えたことから、08年には約2万7千人になった。民事訴訟の件数が増えず、仕事の奪い合いになる中で、多重債務者の債務整理や消費者金融への過払い金返還請求は容易に報酬が稼げるため、食らいつく弁護士が多く、処分されるケースが相次いでいる。

(7)千件以上の債務整理を受任して処理を事務職員に任せ、世界一周クルーズに出かけた→業務停止1年6カ月(東京弁護士会)

(8)06年以降、弁護士でもない事務長に多重債務の整理を任せ、報酬を分け合うなどした→退会命令(長崎県弁護士会)

債務整理や過払い金をめぐる処分は8人。高齢者が多く、弁護士でない者と組んだ「非弁護士提携」が多い。カネが原因の処分は、この8人を含め25人にのぼる。

次は、弁護士としての能力に問題があるとみられるケース。

(9)賠償請求訴訟を受任し、着手金を受け取ったのに6年間提訴せず、放置したうえ、問い合わせた依頼者に「提訴した」とウソをついた。このほかにも放置した訴訟や終了後に清算しなかった訴訟などがある→退会命令(鹿児島県弁護士会)

(10)民事訴訟の依頼を受けたが提訴せず、依頼者には偽造した相手方の答弁書などを見せた→業務停止2カ月(広島弁護士会)

(11)即時抗告申立書に印紙を貼り忘れ、裁判所から指摘されても補正せず、却下された→戒告(第一東京弁護士会)

(12)上告理由書を提出しなかったため却下され、依頼者に虚偽の説明を続けるなどした→業務停止10カ月(群馬弁護士会)

(13)交通事故の賠償請求を受任しながら、診療費の明細など関係資料を紛失し、約7年半も放置したほか、3億5千万円の土地売買では、権利者の調査を怠り、依頼者に重大な損失を与えた→業務停止2年(東京弁護士会)

訴訟放置など能力に問題があるとみられる処分者は16人にのぼる。なかには、刑事事件で弁護人を務めた際、被告人が起訴事実を争っているのにそれを認めたり、検察側の証拠にすべて同意したりしたケース(京都弁護士会、戒告)もあった。

■怖い「やりすぎ弁護士」

一方で、「自分は正しい」と独善に陥る、やりすぎた弁護士もいる。

(14)ストーカー被害の相談内容を無断で自分のブログに掲載し「本当の被害者は男性と言ったほうがよさそう」と相談者を中傷した→業務停止1カ月(東京弁護士会)

(15)セクハラ訴訟の企業側代理人を務めた際、被害者について「美人局による恐喝」などと主張し、被害者やその親族、友人の名誉を棄損する発言を繰り返した→戒告(第二東京弁護士会)

(16)強要事件で起訴された被告人から依頼され、別件の業務上横領のもみ消しや証拠隠滅のための口裏合わせの指示を関係者に伝えた→業務停止3カ月(大阪弁護士会)

(17)企業の内部通報制度の窓口担当を務めた際、通報者に「実名で通報したほうが不正を訴える思いが伝わる」と言い、企業側に実名を通知→戒告(第二東京弁護士会)

こうした「やりすぎ」の処分者は、利害関係者双方の代理人となった(双方代理)3人を含め、13人。

このほか、電車内で下半身を露出し、逮捕された弁護士→業務停止1カ月(横浜弁護士会)や、ゴルフ場で飲酒後、車で人身事故を起こし、逮捕された元日弁連副会長→業務停止4カ月(群馬弁護士会)もいた。

まだ処分されていないが、加藤恭嗣・札幌弁護士会副会長(辞任)は覚醒剤取締法違反(使用など)の疑いで、元大阪府議の小川真澄弁護士は約2億5千万円を脱税したなどとして、それぞれ逮捕、起訴されている。小川弁護士は大阪地検の強制捜査直前に一時海外に逃げた。

ある検事は「ひどい弁護士が多すぎる。懲戒処分だけでなく、刑事事件として立件していく必要がある」と嘆く。弁護士が増えすぎ、そのレベルもモラルもピンからキリになった。このうえ、毎年2千人もの弁護士が誕生する。依頼するときはよく調べないと後悔することになる。

(月刊『FACTA』2010年1月号、12月20日発行)

弁護士懲戒請求の仕方(日弁連HPより)
懲戒制度の概要弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。

弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。

戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)
弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違いがあります。詳細は、57条2項以下をご参照ください。

なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である弁護士に直接及ぶものではありません。

弁護士会での手続弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。

※所属弁護士会は、 弁護士情報検索で調べることができます。

懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。

なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。

弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、審査不相当と議決されれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。(→不服があるときは 日弁連での手続へ)

綱紀委員会の調査の結果、審査相当と議決されれば、弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。

懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。(→処分が不当に軽いと思うときは 日弁連での手続へ)

懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。(→不服があるときは 日弁連での手続へ)

日弁連での手続※ 最初から日弁連に懲戒の請求をすることはできません。まず、その弁護士等の所属弁護士会に請求してください。 弁護士会での手続へ

懲戒の請求をした方は、弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたときや、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、懲戒の処分が不当に軽いと思うときは、日弁連に異議を申し出ることができます(同法64条)。

異議の申出の方法については、以下をご参照ください。

弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について
懲戒の処分が不当に軽いと思うとき 懲戒請求事案に関する異議申出の方法について
相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき 懲戒請求事案に関する異議申出の方法について(相当期間異議の場合)
異議の申出があると、

弁護士会の懲戒委員会の審査に付されていない事案(つまり、綱紀委員会の議決に基づいて懲戒しない旨の決定をした事案など)については、日弁連の綱紀委員会で異議の審査を行います。 aへ
弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案については、日弁連の懲戒委員会で異議の審査を行います。 bへ
a.
日弁連は、日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたりします。

日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の2)。

異議の申出をした方は、日弁連が綱紀委員会の議決に基づいて異議の申出を却下または棄却する決定をした場合(ただし、「相当の期間内に懲戒の手続を終えないこと」を理由とする異議の申出を除きます。)で、不服があるときは、日弁連に綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。

綱紀審査の申出の方法については、 綱紀審査の申出の方法について をご参照ください。

日弁連は、綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付します。

綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、綱紀審査の申出を棄却する決定をします。また、綱紀審査の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の3)。

b.
日弁連は、日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、その弁護士等を懲戒したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたり、懲戒の処分を変更したりします。

日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の4)。

異議の申出についての日弁連懲戒委員会の議決に対しては、これ以上、不服申立の途はありません。

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